(趣 旨) |
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第1条 |
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この申し合わせは,「外国雑誌センター館運営基本方針」(平成13年7月3日外国雑誌センター館会議決定)(以下「運営基本方針」と
いう。)第7条に基づき,運営基本方針第2条を補うために外国雑誌センター館(以下「センター館」という。)が共通に適用する資料収集方針を定める。 |
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(収集対象資料の所蔵館等) |
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第2条 |
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運営基本方針第2条で定める収集対象資料の所蔵館については,次の各号による。
一 |
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所蔵館数は,機関単位で1とする。 |
二 |
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当該大学での相互利用の受付館の体制から判断して,共同利用に適さないほど遠隔地にある所蔵先や利用上の制約がある所蔵
先での所蔵は,共同利用の対象とできないため,所蔵館に含めない。 |
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2 |
所蔵館調査の方法等は,次の各号による。
一 |
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所蔵館調査は,毎年実施する。 |
二 |
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国立情報学研究所に形成されている総合目録情報データベースに収納されている外国雑誌等のデータを,所蔵調査の対象とす
る。 |
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(収集する外国雑誌等の優先順位等) |
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第3条 |
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収集する外国雑誌等の優先順位及び購入を担当するセンター館は,各系の間及び各系ごとに,協議して決定する。 |
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2 |
センター館での購入は,1タイトルにつき1部とする。 |
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(購入及び中止候補リストの作成) |
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第4条 |
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新規購入候補あるいは購入中止候補タイトルのリストは,次の各号による。
一 |
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創刊誌,タイトル変更誌,派生誌及び所蔵館数が減少して所蔵館が3館以内となったタイトル並びに調査等の結果検討を要す
ると認められるタイトル等は,購入候補リストに追加する。 |
二 |
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所蔵館数が増えて4館以上となったタイトル,及び利用が極端に少ないタイトル並びに調査等の結果検討を要すると認められ
るタイトル等は,購入中止候補リストに追加する。 |
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(購入タイトルの判断基準) |
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第5条 |
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購入に当たっては,購入候補リストから,次の各号毎に定める基準を総合的に考慮して,購入の是非を毎年決定する。
一 |
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創刊誌
(1) |
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選定の情報源は,出版者及びエージェントのカタログ並びにホームページ等での創刊誌情報,現物見本,ダイレ
クトメール,研究者からの購入要請等とする。 |
(2) |
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発行頻度が日刊のもの,業界誌及びPR誌は,原則として購入対象外とする。 |
(3) |
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新しい研究分野をカバーし,今後の利用拡大が予想できるタイトルは,積極的に新規購入対象とする等,研究動
向の推移を反映させる。 |
(4) |
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創刊誌は,できるだけ収集し,系によって5年ないし10年間程度の期間の利用状況並びに所蔵館数の推移等を
モニターする。 |
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二 |
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タイトル変更,派生誌等
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三 |
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所蔵館が3館以内に変化したタイトル
(1) |
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第一号の判断基準に準ずる。 |
(2) |
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購入を取りやめた機関に対して,取りやめた事情を調査する。 |
(3) |
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研究動向と当該タイトルとの関連性や利用動向の変遷をモ 二ターする。 |
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四 |
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第一号から第三号以外の理由で,調査等の結果購入を検討する必要性が認められるタイトル,例えば,抄録誌等の二次資料を
調査して相当量の利用が見込まれるタイトルについては,第一号から第三号までの基準を準用する。ただし,この調査ツール及び調査方法は,各系の事情を反映
して各系毎に定める。 |
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(購入中止の判断基準) |
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第6条 |
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購入中止候補リストのタイトルのうち,次の各号に該当するタイトルは,購入を中止できる。
一 |
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研究・教育には必要ないと思われるタイトル |
二 |
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想定される利用者数に比べて,利用が極端に少ないタイトル |
三 |
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所蔵館が4館以上となったタイトル |
四 |
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発行あるいは入荷が思わしくないタイトル |
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2 |
原則として購入後5年ないし10年おきに調査等を実施して,購入継続の是非を判断するように努める。 |
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(その他) |
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第7条 |
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その他収集に関し必要な事項は,各系ごとに別に定める。 |
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附 則 |
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この申し合わせは,平成13年7月3日から施行し,平成13年4月1日から適用する。 |
附 則 |
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この申し合わせは,平成16年9月1日から施行し,平成16年4月1日
から適用する。
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